2023年5月26日に法案成立した「日本語教育機関認定法」により、2024年4月から日本語教師は国家資格「登録日本語教員」に!
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日本語教師の国家資格である「登録日本語教員」を創設する「日本語教育機関認定法」が2024年(令和6年)4月1日に施行。
ポイント:先に国家資格登録日本語教員があるのではなく、教育機関に対する認定が起点。認定を受けた教育機関は、登録日本語教員を雇用する、という流れです。
日本語教育機関認定法の施行による変更
認定を受ける教育機関は、コースなどの設置に際して教育内容や対象者の学習目的を明確にすることが求められています。
具体的には、「留学」「就労」「生活」の3分野の日本語教育が考えられています(2024年の施行)。
これらの教育を実施している機関は、文部科学省による認定を受けるための申請が可能です。そして、認定を受けた教育機関は、「認定日本語教育機関」となり、そこで日本語を学ぶ人がその学校に在籍する前提で在留資格の申請ができます。これは文部科学省が下す認定を根拠にビザが出るという点で大きな変化です。これまで法務省のお墨付きで認められた「告示校」が得ていた特権(?)が文部科学省の認定に変わったわけで、大きな意味があります。外国人に対する教育活動として日本語教育機関に在籍する者は法務省のお墨付きによって学生管理を中心とした教育機関の管理下にいることで「留学」(もっと前は「就学」)ビザが出ていたのが、外国人に対する日本語教育が教育活動として文部科学省が認めた教育機関に在籍することが根拠として「留学」のビザが出るようになったのは大きな変化です。
●この根拠となる法律
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号)の改正による変更
在留資格「留学」による留学生の受け入れ可能な教育機関が「法務省告示日本語教育機関」から「認定日本語教育機関」に変更。(認定日本語教育機関にならなければ、これまで通りの留学生の受け入れができなくなる。)
●登録日本語教師
認定日本語教育機関で日本語を教えるためには、新設の国家資格「登録日本語教員」を取得しなければならない。*「登録」のための手続きについては別の記事にまとめます。
これまで(2023年年度」まで)の日本語教育能力検定試験や民間の養成講座(420時間以上)の修了、大学等における日本語教員養成課程の修了という資格を持っている人に対しては、救済措置的な対応が検討されています。どうなっていくでしょうか?